定款
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
この法人は、公益財団法人かずさ DNA 研究所(英文名 Kazusa DNA Research Institute)と称する。
第 2 条(事務所)
この法人は、主たる事務所を千葉県木更津市に置く。
第 2 章 目的及び事業
第 3 条(目的)
この法人は、ゲノム研究を中心とした生命科学・技術に関する研究を通じ、生命科学・技術による医療・健康づくり、環境及び食糧問題の解決、新技術の産業への応用等を推進することにより、新産業の創出及び産業構造の高度化並びに科学技術の振興を促し、もって人類の福祉に貢献することを目的とする。
第 4 条(事業)
1 この法人は、前条の目的を達成するため、生命科学・技術に関する次の事業を行う。
- DNA 及び生体高分子の構造、機能及び情報の解析研究
- 解析研究データの蓄積及び提供
- 解析研究結果の医療、環境及び食糧分野への応用の研究
- 研究成果の産業への応用及び技術支援
- 人材の育成及び普及啓発
- 内外研究機関等との研究交流及び研究協力
- 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 資産及び会計
第 5 条(基本財産)
1 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第 6 条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第 7 条(事業計画及び収支予算)
1 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第 8 条(事業報告及び決算)
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの記載した書類
第 9 条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評議員
第 10 条(評議員の定数)
この法人に、評議員 15 名以上 20 名以内を置く。
第 11 条(評議員の選任及び解任)
1 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条から第 195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の 3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの - 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けないものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第 12 条(任期)
1 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第 13 条(評議員に対する報酬等)
評議員に対し、評議員会が別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。その額は、毎年度総額 120 万円を超えないものとする。
第 5 章 評議員会
第 14 条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第 15 条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画及び収支予算の承認
- 貸借対照表及び附属明細書、損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分及び除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第 16 条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第 17 条(招集等)
1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の召集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
第 18 条(決議)
1 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第 19 条(議事録)
1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから評議員会で選任された議事録署名人 2 名は、議事録に記名押印する。
第 6 章 役員
第 20 条(役員)
1 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 7 名以上 10 名以内
- 監事 2 名又は 3 名
2 理事のうち 1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1 名を副理事長、1 名を専務理事とし、必要に応じ 1 名を常務理事とすることができる。
4 第 2 項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
第 21 条(役員の選任)
1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第 22 条(理事の職務及び権限)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会で定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、各事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第 23 条(監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財務の状況を調査することができる。
第 24 条(役員の任期)
1 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 25 条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第 26 条(役員の報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 7 章 理事会
第 27 条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 28 条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務の執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第 29 条(招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第 30 条(決議)
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第 31 条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 8 章 特別顧問
第 32 条(特別顧問)
1 この法人に特別顧問 3 人以内を置くことができる。
2 特別顧問は、学識経験者又はこの法人に功績のあった者のうちから、評議員会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 特別顧問の任期は、2 年とする。
4 特別顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第 33 条(特別顧問の職務)
特別顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べる。
第 9 章 協力会員及び賛助会員
第 34 条(協力会員及び賛助会員)
1 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する者を協力会員又は賛助会員とすることができる。
2 協力会員又は賛助会員は、この法人の事業活動に参加することができる。
3 協力会員については協力会費を、賛助会員については賛助会費を、それぞれ納入しなければならない。
第 10 章 事務局
第 35 条(事務局)
1 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
第 11 章 定款の変更及び解散
第 36 条(定款の変更)
1 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第 3 条、第 4 条及び第 11 条についても適用する。
第 37 条(解散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第 38 条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 39 条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 12 章 補則
第 40 条(公告の方法)
1 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 41 条(細則)
この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は大石道夫、副理事長は山本正幸とする。
附 則
この定款は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 25 年 9 月 20 日から施行する。
附 則
この定款は、令和3年9月1日から施行する。